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愛宕 不動産や不動産に関わる様々な事を書いていこうと思います。


今日は、開発行為を伴わない建物の建築について一部説明します。


開発行為をしなくても建物を建てられる場合だと、市街化調整区域でも建築が可能な場合は、結構あります。


具体的には同法43条に定められています。


・農林漁業を営むものの居住用建物。


・農林漁業用の建築物のうち、農林漁業のために不可欠な。


ものとして政令で指定されているもの、及び建築面積が90㎡以内のもの。


・社会福祉施設、医療施設、学校、駅舎、公民館、変這所などの公益上必要な建築物。


・仮設建築物。


・既存の建物の敷地内の車庫・物置などの付属建物の建築。


・床面積10㎡以内の改築。


・延べ面積50㎡以内の日用品販売店舗(周辺の市街化調整。


区域内に居住している者のためのもので、同区域内の居。


住者が自ら業務を営むものに限る。


居宅兼用でもよいでが、業務用部分が50%以上必要。


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