こんばんは
こんばんは。今日からブログを始めました!
愛宕 不動産や不動産に関わる様々な事を書いていこうと思います。
今日は、開発行為を伴わない建物の建築について一部説明します。
開発行為をしなくても建物を建てられる場合だと、市街化調整区域でも建築が可能な場合は、結構あります。
具体的には同法43条に定められています。
・農林漁業を営むものの居住用建物。
・農林漁業用の建築物のうち、農林漁業のために不可欠な。
ものとして政令で指定されているもの、及び建築面積が90㎡以内のもの。
・社会福祉施設、医療施設、学校、駅舎、公民館、変這所などの公益上必要な建築物。
・仮設建築物。
・既存の建物の敷地内の車庫・物置などの付属建物の建築。
・床面積10㎡以内の改築。
・延べ面積50㎡以内の日用品販売店舗(周辺の市街化調整。
区域内に居住している者のためのもので、同区域内の居。
住者が自ら業務を営むものに限る。
居宅兼用でもよいでが、業務用部分が50%以上必要。